THK会員規約

住宅査定士が行う既存住宅の査定・評価は、THK住宅査定システムに基づき、依頼者との契約により実施するものです。従って、査定の実施に当たっては、的確かつ公正な業務実施のため以下の事項を遵守する必要があります。
またこの業務は、依頼者の個人情報に触れることも少なくないので、個人情報の保護が厳に求められます。

1.諸法令の遵守

既存住宅の査定・評価に係る法令は多岐に亘りますが、それぞれの法律の趣旨を理解し業務に当たらなければなりません。そのことが住宅査定士の社会的信用・信頼を築く上で極めて重要です。そのためには、日ごろから法令を意識し、逸脱せぬよう心掛けなければなりません。

2.THK住宅査定システムに則った査定の実施

住宅査定士が行う既存住宅の査定・評価は、的確(T)で、標準性(H)を有し、公正(K)な評価が期待できるTHK住宅査定システムに則った方法で行われることが重要です。

3.第三者性の確保

査定・評価は、中立の立場で客観性を持った業務として行わなければなりません。よって査定を実施する前に、自ら事業としてその業務を手掛けていることの事前了解を得ることが必要です。また当該取引に利害関係がある場合は、売主・買主双方の同意がある場合を除き、査定当事者となることは避けなければなりません。

4.守秘義務

住宅査定士は、査定・評価結果や調査依頼者に関する情報及び査定業務を実施したことにより得た情報を、依頼者の承諾なく他者に洩らしたり、提供又は公開してはなりません。

5.資格の停止

上記1~4の遵守事項にもとることがあったと認められる場合は、本機構は、当該住宅査定士の資格を停止することがあります。